最大400万円返ってくる!住宅ローン控除

住宅を購入する際に知っておきたいのが住宅ローン控除です。

正式名称は「住宅借入金等特別控除」といいますが、一般的には住宅ローン控除(減税)と呼ばれています。今回は住宅ローン控除について詳しくみていきましょう。


住宅ローン控除とは

この控除は、住宅を購入した年の年末から最大10年間、毎年借り入れした住宅ローンの年末時点の残高の1%分、その年払った所得税から還付を受けられたり、年末支払う住民税が減ったりする制度です。新築や中古物件の購入だけでなく、リフォームをした場合にも一定の条件を満たせば住宅ローン控除の対象になります。

住宅ローン控除を受けるための条件

では、どんな場合に住宅ローン控除を受けることができるのかはご存知ですか?
住宅ローン控除を受ける為には、その条件があります。例えば、以下のような点をクリアしていれば住宅ローン控除を受けることができます。

  • 住宅ローンの返済期間が10年以上で、借入先は原則金融機関であること。1%以上の金利であれば勤務先からの借り入れも可能だが、親族や知人からの借り入れは住宅ローンとはみなされない。

  • 取得日から6ヶ月以内に入居し、各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。

  • 控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること。

  • 居住した年と、その前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。

  • 中古住宅の場合、マンションなどの耐火建築物の建物の場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたものであること。耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたものであること。これに該当しない建物の場合には、一定の耐震基準に適合するものであること(平成17年4月1日以後に取得をした場合に限る)。

これらの条件をみたすことで住宅ローン控除を受けることが出来ます。

2019年6月までは最大400万円の控除が受けられる!

給与所得者の場合、所得税は給与から源泉徴収されているため、確定申告を行うことで、すでにおさめている税額から戻ってきます。住宅ローン控除の対象になる年末ローン残高には上限が設けられており、入居した年の税制が適応されます。そのため、いつ家を買ったかによって控除される最大の金額は違ってきます。例えば、これから2019年6月までに家を購入し入居した場合、年末ローン残高上限4000万円(5000万円)の1%、各年の控除上限額40万円(50万円)を最大10年間最高400万円(500万円)が控除されます。
※(  )内は認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合

  • 認定長期優良住宅とは
    長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅。
    認定基準には、劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性、居住環境、住戸面積、維持保全計画の9つの性能項目がある。

  • 認定低炭素住宅とは
    省エネ法の省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が△10%以上であることおよび、HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)の導入、節水対策、木材の利用、ヒートアイランド対策など、その他の低炭素化に資する措置が講じられている住宅。

ただし、戻ってくる所得税額はその年の納税額が上限です。納めた所得税が住宅ローン控除の金額よりも少なく、控除しきれなかった場合は、翌年の住民税からも控除(上限13万6500円)される措置があります。

このように、住宅ローン控除は入居から最長10年間所得税や住民税を節約できるお得な制度です。確定申告をする必要はありますが、給与所得者の場合は2年目以降、勤務先の会社が年末調整の際に計算してくれます。

家づくりの予算を見積もる時、最大400万円の控除があることを見越せば、少し予算に余裕が出てくる場合もあるかもしれませんね。今回は、2014年3月時点の情報をもとに情報を紹介していますが、その時々で内容が変わる可能性がありますので、もし、住宅ローン控除についても知っておきたい場合は、ピアホームにお気軽にお問合せください。お客様の条件をご確認させていただき、家づくりの予算や内容をお客様とご一緒に考えていきたいと思います。