「すまい給付金」を使ってお得に家を建てよう

住宅の新築や購入、リフォームなどの際に、国や都道府県及び市町村からの給付や助成を受けられることがあります。中でも今回は、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担緩和を目的とした「すまい給付金」をご紹介します。これから新築する人も、建築済みの人も、とてもお得な給付金ですので、お見逃しなく!


30万円から50万円が給付される、「すまい給付金」とは?

例えば、2,000万円の住宅を新築する際、8%なら160万円、10%なら200万円の消費税を払うことになります。8%から10%へ、わずか2%の引き上げでも住宅購入となると40万円も支払いが増えることに。その負担を緩和するために創設されたのが「すまい給付金」です。

住宅ローン減税では十分な負担軽減が受けられない人に配慮された給付金

これまでも消費税率引き上げによる緩和措置として「住宅ローン減税」はありました。しかし、所得税から控除され、控除しきれない部分は住民税からも一部控除する仕組みであったため、収入が低いほど減税される金額も少なくなり、負担軽減を充分に受けられない方々がいました。「すまい給付金」ができたことで、どの収入層の方々も緩和措置を充分に受けられるようになりました。

「住まい給付金」はどんな条件で給付されるの?

*住宅を取得し登記上の持分を保有、なおかつ、その住宅に自分で住居すること

*収入が一定以下であること(8%時 510万円以下、10%時775万円以下※1

*年齢が50歳以上の人(住宅ローンを利用しない場合のみ)※2

*床面積50㎡以上であること

*第三者機関の検査をしっかり受けた住宅であること

*引き上げ後の消費税率(8%以上)が適応されていること

など

 

1 8%、10%ともに金額は収入目安。夫婦(妻は収入なし)、中学生以下の子どもが2人いるモデル世帯において、住宅を取得する夫の収入をモデルとした場合

2 10%時は、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)を追加

上記を条件とし、新築、中古問わず条件が満たされれば給付されます。

実施期間は、平成33年12月までに引き渡され、入居が完成した住宅!

「すまい給付金」が受けられる期間は、平成3312月までに引き渡しされ、入居が完了した住宅までとなっています。給付額は30万円から50万円。詳しくは、国土交通省「すまい給付金」ホームページをご覧ください。

 

「すまい給付金」

まとめ

いかがでしたか?意外とこのような施策を見逃している人も少なくありません。「すまい給付金」も申請しないと給付は受けられませんので、要チェックです!吹田・豊中・池田・箕面で、新築をお考えならピアホームへ。「すまい給付金」のアドバイスもさせていただきます。